建築診断

建築診断

本当に安全な建て方なのか?プロが厳しく診断します。 設備管理

 建築診断とは、建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物の所有者様は、敷地・構造・防火・避難関係等を有資格者に調査させ役所等に提出するものです。

建築診断
診断の必要性

 不特定多数の人々が利用する建築物を「特殊建築物」といいます。この特殊建築物において、火災などの災害が起こると大惨事に発展する恐れがあります。

 こうした事態を避けるために実施するのが特殊建築物定期調査および、建築設備定期検査です。 

 建築物の所有者様や管理者様には、その建築物の敷地や設備を常に安全な状態に維持し、定期的に報告する義務があります。

建築診断
診断項目

特殊建築物定期調査
1. 敷地関係 
2. 構造関係
3. 防火関係
4. 避難関係

建築設備定期検査
1. 換気設備
2. 排煙設備
3. 非常用照明装置

4. 給排水設備

報告書作成・提出までの流れ

1. ご依頼・ご相談
2. 現場訪問・調査
3. 御見積
4. 御契約
5. 作業計画

6. 点検実施
7. 報告書作成
8. 報告書提出